2011-11-29 第179回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○山本香苗君 まさに今團藤審議官がおっしゃったように、ハーグ条約に加盟するとした場合に、国内法で子の返還拒否の規定をどこまで盛り込めるのかというのが今大きい焦点となっております。 法務省による子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめにおきましては、子の返還拒否事由について二つの案が併記されていました。
○山本香苗君 まさに今團藤審議官がおっしゃったように、ハーグ条約に加盟するとした場合に、国内法で子の返還拒否の規定をどこまで盛り込めるのかというのが今大きい焦点となっております。 法務省による子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめにおきましては、子の返還拒否事由について二つの案が併記されていました。
○政府参考人(團藤丈士君) 委員御指摘のその明らかなという部分は、現在検討されている案ではそのような表現にはなっていないということを一言申し添えさせていただきたいと存じますが、委員御指摘の問題意識というのは部会を構成しております委員、幹事の皆さんは共有しているところでございまして、そういう問題意識を持ちつつ、かつ条約に基づく担保法でございますので、条約の範囲を超えることがないよう、そういう問題意識でもって
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として法務大臣官房審議官團藤丈士君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
防衛副大臣 渡辺 周君 大臣政務官 外務大臣政務官 加藤 敏幸君 防衛大臣政務官 下条 みつ君 事務局側 常任委員会専門 員 矢嶋 定則君 政府参考人 内閣法制局第一 部長 横畠 裕介君 法務大臣官房審 議官 團藤
内閣府副大臣 中塚 一宏君 厚生労働副大臣 辻 泰弘君 内閣府大臣政務官 郡 和子君 内閣府大臣政務官 園田 康博君 文部科学大臣政務官 城井 崇君 政府参考人 (内閣府沖縄振興局長) 竹澤 正明君 政府参考人 (警察庁生活安全局長) 岩瀬 充明君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 團藤
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府沖縄振興局長竹澤正明君、警察庁生活安全局長岩瀬充明君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、法務省矯正局長三浦守君、文部科学省大臣官房審議官徳久治彦君、文部科学省大臣官房審議官尾崎春樹君、文部科学省大臣官房審議官有松育子君、厚生労働省大臣官房審議官桑田俊一君、厚生労働省大臣官房審議官石井淳子君、厚生労働省大臣官房統計情報部長伊澤章君、厚生労働省医薬食品局長木倉敬之君
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 平成十八年四月から平成二十三年八月までの間の保護命令の発令件数でございますが、全国の地方裁判所の合計数が一万二千六百五十四件でございます。同じ期間におきます那覇地方裁判所の発令件数は三百十一件となってございます。 全国平均をどういう形でとるかというのは非常に難しいところでございます。
厚生労働大臣政 務官 小林 正夫君 事務局側 常任委員会専門 員 五十嵐吉郎君 政府参考人 内閣府政策統括 官 清水 治君 内閣府政策統括 官 村木 厚子君 法務大臣官房審 議官 團藤
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま委員からお示しをいただきました法務省民事局において作成しておりますパンフレットでございますが、この成年後見制度のパンフレットは、成年後見制度の周知、広報の観点から、民法が規定しております成年後見制度の概要、事例を紹介いたしますとともに、法務局において行われております成年後見登記制度の概要や証明書の利用方法などについて説明をするという目的で作成しているものでございます
事官 金澤 裕勝君 内閣府男女共同 参画局長 岡島 敦子君 原子力安全委員 会委員長 班目 春樹君 金融庁総務企画 局審議官 乙部 辰良君 総務省総合通信 基盤局電波部長 吉田 靖君 法務大臣官房審 議官 團藤
○政府参考人(團藤丈士君) まず、私有地につきましては、不動産登記法上、表題登記の申請義務がございますため、離島の私有地につきましても表題登記はされておるものと考えております。
篠原 孝君 内閣府大臣政務官 和田 隆志君 法務大臣政務官 黒岩 宇洋君 農林水産大臣政務官 田名部匡代君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 荻野 徹君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 北村 信君 政府参考人 (金融庁総務企画局長) 森本 学君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 團藤
○團藤政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、法的な債務整理方法として、特定調停手続というものが既に用意されてございます。今回の大震災におきましても、被災した企業等の再建を図るためのものとして活用されるべき手続の一つであると私どもも考えておるところでございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官荻野徹君、内閣参事官北村信君、金融庁総務企画局長森本学君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、財務省主税局長古谷一之君、国税庁次長田中一穂君、経済産業省大臣官房審議官又野己知君、国土交通省大臣官房審議官大藤朗君、大臣官房審議官花岡洋文君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内山 晃君 法務大臣政務官 黒岩 宇洋君 外務大臣政務官 山花 郁夫君 財務大臣政務官 尾立 源幸君 厚生労働大臣政務官 小林 正夫君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 荻野 徹君 政府参考人 (内閣府男女共同参画局長) 岡島 敦子君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 團藤
各件調査のため、本日、参考人として原子力安全委員会委員長代理久木田豊君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官荻野徹君、内閣府男女共同参画局長岡島敦子君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、文部科学省大臣官房文教施設企画部長辰野裕一君、文部科学省科学技術・学術政策局次長渡辺格君、経済産業省大臣官房審議官朝日弘君、中小企業庁長官高原一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと
内閣府副大臣 末松 義規君 内閣府大臣政務官 園田 康博君 総務大臣政務官 逢坂 誠二君 外務大臣政務官 山花 郁夫君 国土交通大臣政務官 市村浩一郎君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 小橋 雅明君 政府参考人 (総務省行政評価局長) 田中 順一君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 團藤
○團藤政府参考人 ただいまお尋ねの国内担保法の制定につきましての担当省庁について、私の方から補足的に御説明を申し上げます。 国内担保法につきましては、子の返還等を援助いたします中央当局の任務等を定めるほか、子の返還手続を定めるということになろうかと思っております。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小橋雅明君、総務省行政評価局長田中順一君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、国土交通省大臣官房技術審議官深澤淳志君、国土交通省大臣官房官庁営繕部長澤木英二君、国土交通省航空局長本田勝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
員 富山 哲雄君 政府参考人 内閣官房行政改 革推進室次長 若生 俊彦君 人事院事務総局 総括審議官 小林 廣之君 人事院事務総局 人材局長 菊地 敦子君 警察庁刑事局長 金高 雅仁君 法務大臣官房審 議官 團藤
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま外国人土地法のお話が出ましたので、外国人土地法を所管しております立場からお答えを申し上げたいと存じます。 まず、民法の定めております大原則でございますが、民法では、外国人や外国会社だけではなく、外国政府、外国そのものにつきましても、法令又は条約の規定により禁止される場合を除きまして、日本人と同様に私権を享有することを認めてございます。
参画局長 岡島 敦子君 原子力安全委員 会委員長 班目 春樹君 原子力安全委員 会委員長代理 久木田 豊君 原子力安全委員 会委員 代谷 誠治君 総務大臣官房審 議官 三輪 和夫君 法務大臣官房審 議官 團藤
副大臣 国土交通副大臣 辻元 清美君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 三日月大造君 国土交通大臣政 務官 藤本 祐司君 事務局側 常任委員会専門 員 畠山 肇君 政府参考人 法務大臣官房審 議官 團藤
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務大臣官房審議官團藤丈士君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂口 力君 高橋千鶴子君 阿部 知子君 江田 憲司君 ………………………………… 厚生労働大臣 長妻 昭君 厚生労働副大臣 長浜 博行君 内閣府大臣政務官 泉 健太君 厚生労働大臣政務官 山井 和則君 厚生労働大臣政務官 足立 信也君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 團藤
本件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官團藤丈士君、厚生労働省健康局長上田博三君、医薬食品局長高井康行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
康一君 発議者 冨岡 勉君 発議者 福島 豊君 国務大臣 厚生労働大臣 舛添 要一君 大臣政務官 法務大臣政務官 早川 忠孝君 事務局側 常任委員会専門 員 松田 茂敬君 政府参考人 法務大臣官房審 議官 團藤
○政府参考人(團藤丈士君) お答え申し上げます。 ただいま民商法のお話がございました。委員御指摘のとおり、民法におきましては双方代理あるいは利益相反行為というのは原則として禁止する規定を設けております。 具体的に一例を申し上げますと、民法第百八条におきましては、自己の法律行為の相手方の代理人となること又は法律行為の当事者双方の代理人となることはできないという定めが置かれてございます。
○政府参考人(團藤丈士君) 相続人の欠格事由を定めております民法第八百九十一条第一号を見てみますと、ここには、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」、この者が相続人となることができないというふうに規定されてございます。
警察庁長官官房 審議官 園田 一裕君 総務大臣官房地 域力創造審議官 椎川 忍君 総務大臣官房審 議官 佐村 知子君 総務省行政評価 局長 関 有一君 消防庁次長 株丹 達也君 法務大臣官房審 議官 團藤
板東久美子君 政府参考人 (宮内庁書陵部長) 本田 清隆君 政府参考人 (警察庁生活安全局長) 巽 高英君 政府参考人 (警察庁刑事局長) 米田 壯君 政府参考人 (警察庁交通局長) 東川 一君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 新井 英男君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 團藤
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官西川正郎君、政策統括官藤田明博君、松田敏明君、男女共同参画局長板東久美子君、宮内庁書陵部長本田清隆君、警察庁生活安全局長巽高英君、刑事局長米田壯君、交通局長東川一君、総務省大臣官房審議官新井英男君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、甲斐行夫君、文部科学省大臣官房審議官徳久治彦君、文化庁文化財部長高杉重夫君、厚生労働省大臣官房審議官岸田修一君、伊岐典子君
藤川 哲史君 政府参考人 内閣府男女共同 参画局長 板東久美子君 警察庁長官官房 審議官 園田 一裕君 総務大臣官房審 議官 新井 英男君 法務大臣官房審 議官 黒川 弘務君 法務大臣官房審 議官 團藤
○政府参考人(團藤丈士君) 副大臣は、国会での答弁をされるときには、それは省としての方針を踏まえて答弁をされるものと承知してございます。したがいまして、副大臣が国会で答弁をされた省の方針に従って私どもが検討を進めていくということは当然のことかと考えてございます。(発言する者あり)
○政府参考人(團藤丈士君) 先ほどの答弁と繰り返しになることを恐れますが、私ども法務省といたしましては、先ほど来申し上げておりますように、実務の状況をしっかりと把握しました上で必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(團藤丈士君) 当時の水野副大臣の答弁で示されました基本的な方針にのっとりまして、現在検討に臨んでおるということでございます。
厚生労働副大臣 渡辺 孝男君 事務局側 第三特別調査室 長 藤川 哲史君 政府参考人 内閣府高度人材 受入推進担当室 次長 湯元 健治君 内閣府定住外国 人施策推進室長 齋藤 敦君 法務大臣官房審 議官 團藤
各案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官西村泰彦君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、厚生労働省健康局長上田博三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 親権者につきましては、民法上、親権の行使といたしまして、未成年の子の監護及び教育のほか、居所の指定、懲戒、職業の許可並びに財産の管理及び代表を行うことができるというふうに規定されているところでございます。
○團藤政府参考人 先ほど申し上げましたように、未成年の子の監護、教育等々でございますので、医療行為につきましてもそれに含まれるものと考えてございます。
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 全国にございます新聞社のうち、一体何社がこの日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律に基づきます株式の譲渡制限をしているかということにつきましては、私どもも詳細を把握しておりませんため、お答えをすることは困難でございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官堀田繁君、公正取引委員会事務総局経済取引局長舟橋和幸君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長中島秀夫君、公正取引委員会事務総局審査局長山本和史君、金融庁総務企画局審議官河野正道君、総務省大臣官房審議官久保田誠之君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、経済産業省大臣官房商務流通審議官寺坂信昭君、経済産業省大臣官房審議官森川正之君、経済産業省大臣官房審議官木村雅昭君
○團藤政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、私ども、メディア関係全般を所掌しているわけではございませんので、なかなかそこのところは難しゅうございますが、先ほど御答弁申し上げました提案者の提案理由、これが日刊新聞の高度の公共性にかんがみて報道の性格と各新聞紙の特質を確保しようというものだというふうに理解してございます。